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ハウスプラスの住まい

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保険金をお支払いする対象範囲

「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲とします。

保険金をお支払いする場合

①対象となる瑕疵が発生し、万一、住宅事業者様が倒産等した場合には、直接、住宅取得者様に保険金が支払われます。

②保険金をお支払いする主な費用

てん補項目 以下の費用をお支払いします。(お支払いには当社の承認が前提となります)
直接修補費用 住宅を修補するために必要とされる材料費、労務費その他直接費用等
損害調査費用 修補の必要な範囲、修補方法および修補費用を確定するための調査に要する費用等
仮住居・転居費用 修補期間中に、転居を余儀なくされた住宅取得者様の宿泊、住居賃貸・転居に要した費用等

保険金をお支払いできない場合

次に掲げる事由に起因する損害等については、保険金をお支払いいたしません。(その他の条件もございます)

  1. 1.台風、暴風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨、洪水もしくはこれらに類似の自然現象または火災、落雷、爆発、騒じょう、労働争議等による偶然もしくは外来の事由
  2. 2.付保住宅の虫食い・ねずみ食いもしくは当該付保住宅の性質・材質による結露または瑕疵によらない当該付保住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事象
  3. 3.付保住宅の増築・改築・修補の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
  4. 4.付保住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持監理(定期的に必要とされる計画修繕を怠った場合は、著しく不適切な維持監理がなされたものとみなします。)
  5. 5.住宅事業者様(費保険者)がその設計また指図が不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者様が採用させた設計・施工方法もしくは住宅取得者様から提供された資材等の瑕疵、または住宅取得者様等住宅事業者様(被保険者)以外の方が行った施工の瑕疵等の住宅事業者様(被保険者)以外の者の責に帰すべき事由
  6. 6.地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因となる被害が生じた場合この被害に係る損害(ただし、これらの原因により認識された瑕疵により付保住宅が滅失または損傷している場合に限ります。)

保険期間

住宅種別と保険期間の関係については以下となります。

住宅の種別 所有区分 保険期間
戸建住宅 1住棟の所有区分が1である住宅 付保住宅を引き渡した日から10年間
共同住宅
(賃貸住宅)
共同住宅
(分譲住宅)
1住棟が固定的な隔壁、扉で区分され、 区分所有されている住宅 付保住宅ごとに引き渡しされた日に始まり、 建設工事の完了した日から11年を経過した日まで

保険金額等のお支払い条件

①お支払い限度額(1号保険と2号保険で限度額の設定が異なります)

今回1号保険をご利用の住宅取得者様 【戸建住宅・共同住宅共通】
項目 限度額
1付保住宅の支払い限度額 2,000万円
この他に、同一引受年度支払限度額、1事業年度の保険金支払限度額、一連の事故に対する保険金の支払いに係る保険法人の共有支払い限度額があります。
[共同住宅について]
・建設工事完了日から1年を経過した日までの間は、付保住宅の数に応じて保険金をお支払いします。
・1住棟に含まれる付保住宅戸数に1付保住宅の限度額を乗じた金額が1住棟あたりの支払限度額となります。
[戸建住宅・共同住宅共通]
住宅事業者様の故意・住過失により生じた損害であっても住宅事業者様の倒産等の場合は保険金のお支払い対象となります。
今回2号保険をご利用の住宅取得者様 【戸建住宅】
項目 限度額
1付保住宅の支払い限度額 2,000万円
この他に、1住宅事業者あたりの支払限度額があります。
【共同住宅】
項目 限度額
1付保住宅の支払い限度額 2,000万円
この他に、1住棟、1住宅事業者あたりの支払限度額、全共同住宅の保険契約に係る支払限度額があります。
[共同住宅について]
・建設工事完了日から1年を経過した日までの間は、付保住宅の数に応じて保険金をお支払いします。
・1住棟に含まれる付保住宅戸数に1付保住宅の限度額を乗じた金額が1住棟あたりの支払限度額となります。
[戸建住宅・共同住宅共通]
住宅事業者様の故意・住過失により生じた損害については住宅事業者様の倒産等の場合であっても原則として保険金のお支払い対象となりません。

②その他費用限度額(1号・2号共通)

①お支払い限度額の内枠で以下の限度額とします。
項目
損害調査費用 戸建住宅 1付保住宅あたり1事故あたり
【限度額】
1事故につき、修補金額の10%または1付保住宅あたり10万円のいずれか高い額(ただし、調査費用の実額または50万円のうち低い方を限度とします。)
損害調査費用 共同住宅 1付保棟あたり1事故あたり
【限度額】
1事故につき、修補金額の10%または1付保住宅あたり10万円のいずれか高い額(ただし、調査費用の実額または1住棟あたり200万円のうち低い方を限度とします。)
仮住居
転居費用
  1付保住宅あたり1事故あたり
【限度額】
50万円

③免責金額について(1号・2号共通)

直接修補費用の免責金額
戸建住宅 1付保住宅あたり・1事故あたり
共同住宅 1付保棟あたり・1事故あたり
10万円
縮小てん補割合
住宅事業者様の倒産等により、住宅取得者様から直接請求を受けた場合は100%
住宅取得者様に直接保険金を
お支払する場合の計算例

<例>戸建にて雨漏れ発生(住宅事業者様倒産):直接修補費60万円、損害調査費用10万円発生
[60万円(直接修補費用)-10万円(免責額)+10万円(損害調査費用)]×100%(縮小てん補割合)=60万円(直接お支払いする保険金)

紛争処理支援制度について

(2号保険では本制度が利用できません)

  • ●1号保険が付保された住宅については、紛争処理支援制度を利用することができます。
  • ●紛争処理支援制度では、1万円の申請手数料で、住宅に関する紛争(瑕疵以外の紛争も対象)について、指定住宅紛争処理機関(*)に、紛争のあっせん、調停、仲裁を申請できます。
    (*)全国各地の弁護士会が指定住宅紛争処理機関として指定を受けています。
  • ●当社は、この紛争処理において、指定住宅紛争処理機関から意見照会があった場合は、意見を提出し、参加を求められた場合は、利害関係人として紛争処理に参加します。また、当社は、紛争処理において成立した調停等の結果を尊重し、利害関係人として紛争処理に参加した場合には、特段の事情がない限り、提示された和解案・調停案を受け入れるものとします。

※1号保険が本「契約内容のお知らせ」にてご契約した条件で付保されるのは、建設工事が完了した日から1年以内に新築住宅として引渡される契約をした住宅となります。

http://www.houseplus.co.jp/
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