都市の低炭素化、つまりCO2排出を目的に施行された住宅のことで、改正省エネ法に基づき、長期優良住宅と同等の優遇を受けることのできる住宅を指します。
建物の断熱性や、主な設備機器のCO2排出量削減に配慮したエコ住宅で、省エネ基準値により、住宅設備におけるエネルギー消費量を10%以上削減する住宅です。
認定の対象は市街化区域等内における以下であることが定められています。
- 1.建築物の低炭素化に資する建築物の新築
- 2.低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 3.低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
- 4.建築物に設けた空気調和設備等の改修
低炭素建築物新築等の計画の認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等計画を作成して、所管行政庁へ認定申請することとなります。提出された計画が次のとおり基準に適合する場合に認定されます。
- 1.建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。
- 2.都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切なものであること。
- 3.資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
低炭素建築物(住宅)のイメージと借地低炭素住宅(低炭素建築物)は、大きな初期投資をしなくても優遇制度を受けることができます。光熱費削減も期待できるエコ型住宅なので、検討する方が増えております。